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入国目的により異なるビザの種類、手続き。 安全な滞在のために事前によく調べておきましょう。
中国入国・滞在に関する手続き
ビザ
普通パスポートを持ち、商用・観光・親族訪問・トランジットの目的で中国に渡航する日本国民は、15日以内の滞在であればビザの取得を免除されます。
滞在期間が15日を超える場合はビザの取得が必要になります。滞在期間を超過してもビザを取得しなかった場合、1日の超過ごとに500元の罰金が課せられます。
中国ビザには右記のような種類があります。
・観光ビザ  (Lビザ)
・訪問ビザ  (Fビザ)
・留学ビザ  (Xビザ)
・就業ビザ  (Zビザ)
・通過ビザ  (Gビザ)
・記者ビザ  (Jビザ)
・定住ビザ  (Dビザ)
・航空常務ビザ(Cビザ)

中国ビザには「シングル」(入国回数1回用)、「ダブル」(同2回用)、「マルチ」(有効期間中は何度でも出入国可能)という、入国回数による区別もあります。  
留学や就業による長期滞在の場合、上海では、XやZなどの長期滞在用ビザと「居留証」の代わりに、この二つを兼ねる「居留許可」を取得する制度が採られています。  
また、現地法人の一般駐在員が「居留許可」を取得する場合、先に日本でZビザを取得して来ることが義務付けられています。ノービザで入国した場合の滞在期間延長や、Zビザ以外からの「居留許可」への切り替えは認められていません。  

旅行者の場合、ビザ延長は原則として2回まで、1回につき1カ月の延長が可能です。ノービザで入国し、上海でLビザを取得することもできます。  
ビザに関する手続きは、浦東新区にある公安局出入境管理処で行います。LビザおよびFビザの取得と延長には、パスポート、写真(4.5×3.5㎝)、臨時住宿登記表(居留先の証明)、現地法人による申請書か生活を保障する経済証明が必要で、手続きには労働日で3日かかります。

※以上の手続きは、公安係員の裁量や政府の方針で変更されることがあります。詳しい内容は事前に確認してください。
居留許可
留学や就業の目的で中国に半年以上滞在する場合、上海では「居留許可」を取得する必要があります。長期居留目的で渡航しながら30日以内にこれを取得しなかった場合、1日の超過ごとに500元の罰金が課せられます。  
「居留許可」の取得には、あらかじめ「臨時住宿登記表」と「境外人員体格検査記録検証証明」の取得が必要です。

1)臨時住宿登記表 
居住する地区所轄の公安局派出所にて、賃貸契約書を提示して取得します。ホテルに滞在している場合は、ホテルから当人の滞在を証明する書類(ホテル印が必要)を発行してもらいます。

2)境外人員体格検査記録検証証明  
事前に取得した健康診断書(所定様式で作成)を上海市出入境検験検疫局に提示して取得します。または、上海国際旅行衛生保健中心で、健康診断を受けてから取得申請をします。費用は702元、手続きには労働日で5日かかります。

3)居留許可  
ビザと同様、浦東新区の公安局出入境管理処にて申請します。費用は、有効期限1年の場合一律800元で、手続きは労働日で5日。ただし、手続きの内容は肩書きによって若干異なります。


上海公安局出入境管理処
住所:浦東新区民生路1500号(×迎春路)
電話:2895-1900(ビザセンター)
受付:9時~17時(月~土)
休日:日曜日、祝日(不定休もあり)

上海国際旅行衛生保健中心
住所:哈蜜路1701号(×金浜路)
電話:6268-8851 (健康診断には、事前の電話予約が必要になります)
受付:8時~11時 (人数により異なります)
休日:不定

<情報提供:2007年度版上海イエローページ>
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